登録支援機関とは

「特定技能」の在留資格で働く外国人材を受け入れる企業に代わり、外国人材に対する支援や出入国管理庁への各種届出を行う機関です。
登録されるには、「5年以内に出入国・労働法令違反がない」「外国人材支援の実績がある」等の条件を満たす必要があるため、信頼や実績のある企業が認定されます。

顔写真

登録支援機関として出入国在留管理庁に
正式登録されています

登録番号 20登-004309

特定技能支援実施業務委託サービス

「特定技能」受入れ企業は、法律の定めにより外国人労働者の日本での生活や就労の支援が義務化されています。弊社が「登録支援機関」として「特定技能所属機関」に代わり、特定技能外国人の雇用定着から生活支援まで各種サポートいたします。

これらの義務化された特定技能支援は全て弊社にお任せください!

  • 事前ガイダンスの実施

    労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について対面又はテレビ電話等で説明

  • 出入国する際の送迎

    入国時に空港等と事業所又は住居への送迎。帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

  • 住居確保・生活に必要な契約支援

    適切な住居の確保に係る支援、銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内、各手続の補助

  • 生活オリエンテーションの実施

    日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明

  • 公的手続等への同行

    必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助

  • 日本語学習の機会の提供

    日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

  • 相談又は苦情への対応

    職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応。内容に応じた必要な助言、指導等

  • 日本人との交流促進

    自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等

  • 転職支援(人員調整等の場合)

    受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや,推薦状の作成、必要な行政手続の情報の提供

  • 定期的な面談の実施

    支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

支援業務は、多言語外国人が十分に理解できる言語で実施することが義務付けられている項目があります。弊社では、英語・ベトナム語・タガログ語・ヒンディー語・ベンガル語・ネパール語・ミャンマー語・インドネシア語の8か国語で対応いたします。

  • 英語

  • ベトナム語

  • タガログ語

  • ヒンディー語

  • ベンガル語

  • ネパール語

  • ミャンマー語

  • インドネシア語