在留期間の制限なし!

ともに成長できる、高度外国人材!

短大や四年制大学を卒業した高度外国人材が取得できる 「技術・人文知識・国際業務ビザ」をメインに、 現在海外に居住している若年層の即戦力人材をご紹介しております。

「技術・人文知識・国際業務」とは

「技術・人文知識・国際業務」とは日本で働く外国人の職務内容が通訳、IT技術者、エンジニア、貿易従事者、語学指導等の場合に取得する必要のあるビザです。
日本での申請時には3ヵ月、1年、3年、5年の期間の在留許可の取得が可能です。また、この申請は在留期間が切れるたびに更新が出来るため、実質日本に期限なく滞在が可能です。

  • 技術

    理学・工学・その他の自然科学などの分野をさします。

    コンピュータ関連の技術者(SEやプログラマーなど)

    機械工学などの技術者

    製造・開発の技術者

    機械・システムなどの設計者

    土木及び建築における研究開発・解析・構造設計関連の従事者

  • 人文知識

    法律学・経済学・社会学その他の人文科学の分野における 技術や知識を要する業務のことをさします。

    貿易などの海外と取引する業務

    経理、人事、総務、法務

    コンサルティング

    マーケティング・営業・広報・企画

  • 国際業務

    外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要と する関連業務のことをさします。

    翻訳者・通訳者

    語学指導(一般の企業や民間の語学学校など)

    服飾や広告などのデザイナー

    ホテルマン(ただし通訳が主業務であること)

在留資格 技能実習 特定技能 技術・人文知識・国際業務
1号・2号・3号 1号 2号
目的 国際貢献・技術移転 就労 就労
在留期間 最長5年 最長5年 制限なし
更新可能
制限なし
更新可能
学歴要件 不問 不問 国内外の大卒以上(学士以上)
日本の短期大学卒業
日本の専門学校卒業(専門士)
給料要件 最低賃金以上 日本人と同等以上 日本人と同等以上
仕事内容 対象職種のみ
(80職種、144作業)
例:農業、建設、介護など
14分野
例:介護、建設、
外食など
建設、造船 語学力を活かせる仕事
技術を活かす仕事
(例:海外営業、エンジニアなど)
家族の帯同 不可 不可
転職・転籍 不可 可能 可能

即戦力となる特定技能外国人材!

すでに日本で働いた経験がある技能実習2号修了者、 又は、技能や語学の試験に合格した 一定の専門性・技能を有する即戦力人材をご紹介しております。

特定技能と技能実習の違い

「技能実習」は「発展途上国への技術移転」を目的としていますが、「特定技能」は「日本における人材不足の解消」が目的であるという点が大きな違いです。また、特定技能は日本語評価試験に合格、もしくはN4以上の日本語能力を持っているため、技能実習生よりも円滑なコミュニケーションが可能です。

在留資格 技能実習 特定技能1号
在留期間 最長5年 通算5年
技能水準 なし 相当程度の知識又は経験が必要
日本語水準 なし
(介護職種のみ日本語能力要件あり)
日本語能力試験N4、又は
国際交流基金日本語基礎テスト
(介護職種は介護日本語評価試験も必要)
入国時の試験 なし
(介護職種のみ日本語能力要件あり)
技能、日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号修了者は試験等免除)
支援機関 なし あり
監理団体 あり なし
家族の帯同 不可 不可
職種 80職種 14職種

特定技能1号の14職種

「介護」「ビルクリーニング」「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」「建設」「造船・船用工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」

特定技能1号・2号の違い

「特定技能2号」とは「特定技能1号」修了者が移行できる資格です。現在では「建設」と「造船・船舶工業」の2業種のみ1号からの移行が可能です。「特定技能2号」は更新が無期限であるため、就労先がある限り日本に在留することが可能です。

在留資格 特定技能1号 特定技能2号
在留期間 上限5年まで 上限なし、更新可能
技能水準 相当程度の知識又は
経験を必要とする技術
熟練した技能を要する
業務に従事する
日本語水準 日本語能力を試験などで確認 試験等での確認は不要
支援機関 あり なし
家族の帯同 不可 要件を満たせば可能(配偶者・子)
職種 14職種 建設業/造船・船舶工業